近鉄の分譲住宅/分譲宅地・土地(奈良・大阪・三重・兵庫)

奈良県・大阪府・三重県・兵庫県の分譲一戸建(新築)/分譲宅地・土地なら近鉄不動産

購入にかかる費用

資金計画をかしこく立てるためにも、家づくりに必要な費用について簡単に学んでおきましょう。

必要な費用

土地の購入にかかる費用

「土地の売買代金」のほかに、「諸費用」が必要となります。

■主な諸費用
・印紙税(売買契約書に貼付するもの)
・ローン契約にかかる費用など
・登記費用(所有権移転登記 = 登録免許税 + 司法書士報酬)
・固定資産税および都市計画税精算金
  • ※消費税は、土地の売買代金にはかかりませんが、諸費用の一部には加算されます
  • ※仲介手数料は、売主または販売提携(代理)の場合、不要です

建物の新築にかかる費用

「建物本体工事費」のほかに、「付帯・別途工事費」や「追加工事費」「諸費用」が必要となります。また、土地の条件によっては、「地盤改良や補強工事費」などが必要となります。

付帯工事費 敷地や地盤などで発生する工事費のことで、
屋外給排水工事や屋外電気・ガス工事、
地盤改良などに関わる費用
別途工事費 建物以外で発注・購入するものの費用のことで、
外構・造園、カーポート、エアコンなどに関わる費用
追加工事費 契約後の変更や追加工事に関わる費用
諸費用 登記や官庁への申請費用、税金や印紙代、
融資手数料やローン保証料、火災保険料、
引っ越し費用など、主に手続きに関わる費用

分譲住宅(土地+建物)の購入にかかる費用

「分譲住宅の売買代金」のほかに「諸費用」が必要となります。

■主な諸費用
・印紙税(売買契約書に貼付するもの)
・ローン契約にかかる費用など
・保険料(火災保険・地震保険・団体信用生命保険)
・登記費用(所有権保存登記 = 登録免許税 + 司法書士報酬)
・固定資産税および都市計画税精算金
  • ※諸費用は、物件価格の約5%程度が目安となります(物件によって異なります)

いつ、どんなお金が必要?

土地購入の場合

売買契約時
  • ・手付金 ※売買代金の一部に充当
  • ・印紙税

お引き渡し時
  • ・残代金
  • ・ローン契約にかかる費用など
  • ・登記費用(所有権移転登記)
  • ・固定資産税および都市計画税精算金
  • ※諸費用は、物件価格の約5%程度が目安となります(物件によって異なります)

新築の場合

お申し込み時
  • ・申込証拠金

実施設計お申し込み時
  • ・実施設計費
  • ・設計住宅性能評価申請料 ※ご要望にもとづいて発生

請負契約時
  • ・契約金
  • ・印紙税

地鎮祭の手配時
  • ・神主へのお礼など ※ご要望にもとづいて地鎮祭を実施する場合のみ発生

着工前
  • ・着手金

上棟時
  • ・中間金
  • ・上棟式費用 ※ご要望にもとづいて上棟式を実施する場合のみ発生

お引き渡し時
  • ・残代金
  • ・追加変更工事代金 ※追加変更工事がある場合のみ発生
  • ・ローン契約にかかる費用など
  • ・保険料(火災保険・地震保険・団体信用生命保険)
  • ・建設住宅性能評価申請料 ※ご要望にもとづいて発生
  • ・登記費用(建物表示登記・所有権保存登記)

入居時
  • ・引っ越し費用
  • ・外構・造園工事費
  • ・家具・照明器具、カーテン、エアコンなどの費用

分譲住宅(土地 + 建物)の場合

売買契約時
  • ・手付金 ※売買代金の一部に充当
  • ・印紙税

お引き渡し時
  • ・残代金
  • ・ローン契約にかかる費用など
  • ・保険料(火災保険・地震保険・団体信用生命保険)
  • ・登記費用(建物表示登記・所有権保存および土地所有権移転登記)
  • ・固定資産税および都市計画税精算金

入居時
  • ・引っ越し費用
  • ・家具・照明器具・カーテンなどの費用

ローン

住宅ローン契約にかかる諸費用

融資事務手数料 金融機関に支払う手数料
融資斡旋取り扱い手数料 弊社(近鉄不動産)に支払う手数料
ローン保証料 保証会社に保証人になってもらうための費用
つなぎ融資利息 つなぎ融資を利用した場合に必要
印紙税 ローン契約書に貼付するもの
団体信用生命保険料 借入者が死亡や高度障害になった場合、ローン残額を返済する保険
火災保険料 建物が火災にあったとき、保険金を返済にあてるために加入
地震保険料 建物が地震にあったとき、保険金を返済にあてるために加入
抵当権設定登記費用 登録免許税 + 司法書士報酬

税金

必要な税金

印紙税(国税) 課税対象となる文書を作成する際に、契約書に印紙を貼る形で納税。
住宅購入の場合は、売買契約書や工事請負契約書などが課税対象となり、
税額は契約金額によって決まる。
登録免許税(国税) 住宅を新築および購入した際の土地・建物の登記や、
ローン借り入れ時の抵当権の登記にかかるもので以下の3つがある。
  • ・新築および新築住宅購入時の建物表示登記、所有権移転登記、所有権保存登記
  • ・住宅ローンの抵当権設定登記
床面積や築年数など一定の条件を満たせば税率の軽減措置が受けられる。
不動産取得税(地方税) 土地や建物の購入、住宅の新築や増改築、贈与など、
不動産を新しく取得した際に、1回だけかかる。
自宅の場合、一定の条件を満たすと税率の軽減を受けられる。
固定資産税(地方税) 不動産の所有後、毎年かかる。1月1日現在で、
各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物が対象。
一定の条件を満たせば軽減措置が受けられる。
都市計画税(地方税) 不動産を市街化区域内に所有している限り、毎年、
1月1日現在の所有者を対象に課せられる。納期は、固定資産税と同じ。
税額や軽減措置については、市町村により異なる。
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