購入にかかる費用
資金計画をかしこく立てるためにも、家づくりに必要な費用について簡単に学んでおきましょう。
必要な費用
土地の購入にかかる費用
「土地の売買代金」のほかに、「諸費用」が必要となります。
- ■主な諸費用
- ・印紙税(売買契約書に貼付するもの)
- ・ローン契約にかかる費用など
- ・登記費用(所有権移転登記 = 登録免許税 + 司法書士報酬)
- ・固定資産税および都市計画税精算金
- ※消費税は、土地の売買代金にはかかりませんが、諸費用の一部には加算されます
- ※仲介手数料は、売主または販売提携(代理)の場合、不要です
建物の新築にかかる費用
「建物本体工事費」のほかに、「付帯・別途工事費」や「追加工事費」「諸費用」が必要となります。また、土地の条件によっては、「地盤改良や補強工事費」などが必要となります。
付帯工事費 | 敷地や地盤などで発生する工事費のことで、 屋外給排水工事や屋外電気・ガス工事、 地盤改良などに関わる費用 |
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別途工事費 | 建物以外で発注・購入するものの費用のことで、 外構・造園、カーポート、エアコンなどに関わる費用 |
追加工事費 | 契約後の変更や追加工事に関わる費用 |
諸費用 | 登記や官庁への申請費用、税金や印紙代、 融資手数料やローン保証料、火災保険料、 引っ越し費用など、主に手続きに関わる費用 |
分譲住宅(土地+建物)の購入にかかる費用
「分譲住宅の売買代金」のほかに「諸費用」が必要となります。
- ■主な諸費用
- ・印紙税(売買契約書に貼付するもの)
- ・ローン契約にかかる費用など
- ・保険料(火災保険・地震保険・団体信用生命保険)
- ・登記費用(所有権保存登記 = 登録免許税 + 司法書士報酬)
- ・固定資産税および都市計画税精算金
- ※諸費用は、物件価格の約5%程度が目安となります(物件によって異なります)
いつ、どんなお金が必要?
土地購入の場合
売買契約時 |
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お引き渡し時 |
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- ※諸費用は、物件価格の約5%程度が目安となります(物件によって異なります)
新築の場合
お申し込み時 |
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実施設計お申し込み時 |
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請負契約時 |
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地鎮祭の手配時 |
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着工前 |
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上棟時 |
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お引き渡し時 |
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入居時 |
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分譲住宅(土地 + 建物)の場合
売買契約時 |
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お引き渡し時 |
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入居時 |
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ローン
住宅ローン契約にかかる諸費用
融資事務手数料 | 金融機関に支払う手数料 |
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融資斡旋取り扱い手数料 | 弊社(近鉄不動産)に支払う手数料 |
ローン保証料 | 保証会社に保証人になってもらうための費用 |
つなぎ融資利息 | つなぎ融資を利用した場合に必要 |
印紙税 | ローン契約書に貼付するもの |
団体信用生命保険料 | 借入者が死亡や高度障害になった場合、ローン残額を返済する保険 |
火災保険料 | 建物が火災にあったとき、保険金を返済にあてるために加入 |
地震保険料 | 建物が地震にあったとき、保険金を返済にあてるために加入 |
抵当権設定登記費用 | 登録免許税 + 司法書士報酬 |
税金
必要な税金
印紙税(国税) | 課税対象となる文書を作成する際に、契約書に印紙を貼る形で納税。 住宅購入の場合は、売買契約書や工事請負契約書などが課税対象となり、 税額は契約金額によって決まる。 |
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登録免許税(国税) | 住宅を新築および購入した際の土地・建物の登記や、 ローン借り入れ時の抵当権の登記にかかるもので以下の3つがある。
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不動産取得税(地方税) | 土地や建物の購入、住宅の新築や増改築、贈与など、 不動産を新しく取得した際に、1回だけかかる。 自宅の場合、一定の条件を満たすと税率の軽減を受けられる。 |
固定資産税(地方税) | 不動産の所有後、毎年かかる。1月1日現在で、 各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物が対象。 一定の条件を満たせば軽減措置が受けられる。 |
都市計画税(地方税) | 不動産を市街化区域内に所有している限り、毎年、 1月1日現在の所有者を対象に課せられる。納期は、固定資産税と同じ。 税額や軽減措置については、市町村により異なる。 |